11月は児童虐待防止推進月間です
『守るのは 気づいたあなたの その勇気』
(平成23年度児童虐待防止推進月間標語)
厚生労働省は,児童虐待の防止等に関する法律が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め,児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため,全国一斉に集中的な広報・啓発活動を実施します。
呉市においても月間の趣旨を踏まえた積極的な広報・啓発活動を実施します。
☆取組事項
場 所:広市民センター3F 大ホール
講 師:大阪市立大学 生活科学部教授 山縣 文治 先生
内 容:子育てしやすいまちづくりにむけて ~子育て家庭の孤立化防止のために~
定 員:300名
場 所:JR呉,安芸阿賀,新広,広駅の各駅前広場
内 容:のぼりを掲げ,啓発ティッシュを配布します。
| 実 施 会 場 | 開 催 期 間 |
| 広市民センター | 10月28日(金)~11月 4日(金) |
| 阿賀市民センター | 11月 1日(火)~11月 6日(日) |
| 仁方市民センター | 11月 7日(月)~11月13日(日) |
| 昭和市民センター |
11月14日(月)~11月20日(日) |
| 呉市役所1階ロビー | 11月21日(月)~11月25日(金) |
| 音戸市民センター | 11月28日(月)~12月 4日(日) |
| すこやかセンターくれ | 11月14日(月)~11月20日(日) |
期間:10月7日~3月21日まで
☆児童虐待とは
子どもをあたたかく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子どもの心や体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。虐待は、子どもに対するきわめて重大な人権侵害です。親が「しつけ」と思っている行為でも、子どもの心や体を傷つける行為であれば「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。
☆虐待の4つの分類
○身体的虐待
なぐる、ける、首をしめる、熱湯をかける、タバコの火を押しつける等
○性的虐待
性的行為を強要する、ポルノグラフィーの被写体にする等
○保護の怠慢・拒否(ネグレクト)
食事を与えない、不潔なままにする、自動車や家に置き去りにする、家に閉じ込める等
○心理的虐待
「産むんじゃなかった」「死んでしまえ」などひどい言葉で傷つける、無視する、兄弟間で差別する等
☆子どもを虐待から守るための5か条
・「おかしい」と思ったら迷わず通告
・「しつけのつもり…」は言い訳
・ひとりで抱え込まない
・親の立場よりも子どもの立場
・虐待はあなたの周りでも起こりうる
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虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは、子育て支援課(TEL 73-7540,25-3482)まで
また、子どもの養育上の困りごとについては、
すこやか子育て支援センター(TEL 25-3482又は 76-1616)にご相談ください。
子ども・子育て・DV等ホットライン(TEL 0120-52-4040)もご利用ください。
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