小規模保育事業

0歳~2歳までの児童を対象に定員「6人以上19人以下」で行う保育で、施設の設備や運営に関する基準、給食の提供、保育料など基本的には認可保育所と同じです。
少人数保育により、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

 入所

小規模保育事業を利用できる方

呉市に住民登録があり、保育の必要性の認定(支給認定)の3号認定を受けることができる方。
3号認定は、保護者のいずれもが次の事由に当てはまる場合に受けることができます。

  1. 就労
  2. 妊娠・出産
  3. 疾病・障害
  4. 親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. DV
  9. 育児休業中で既に通園中の子の継続利用
  10. その他
 
 手続き

保育の必要性の認定

認定の区分は、満3歳以上で幼稚園等への入所を希望する場合は1号認定、保育所等の入所を希望する場合は、年齢によって2号及び3号認定に分けられています。
また、2号及び3号認定は、就労の時間や保育が必要な事由により「保育標準時間」と「保育短時間」に分類されます。

■認定証の交付基準

認定区分 年齢 保育の必要性 利用できる施設
1号認定
教育標準時間
満3歳以上 なし 幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)
2号認定
保育標準時間/保育短時間
満3歳以上 あり 保育所
認定こども園(保育所部分)
3号認定
保育標準時間/保育短時間
3歳未満 あり 保育所
認定こども園(保育所部分)
地域型保育事業(小規模保育事業など)


■保育の必要量(2・3号認定)

区分 対象者 利用時間
保育標準時間 1月あたりの就労が120時間(週30時間)以上,または保育が必要な事由による 1日11時間を限度(1月275時間まで)
保育短時間 1月あたりの就労が48時間から119時間(週29時間)まで,または保育が必要な事由による 1日8時間を限度 (1月200時間まで)


■手続き
申し込みは、電子申請で行ってください。
詳しくはこちらの「保育所等入所のご案内」をご覧ください。


■必要な書類

保育を必要とする事由 添付書類 認定期間
就労 ・会社に雇用されている場合 就労証明書
・自営業,農業・漁業に就労している場合 就労証明書(民生委員の証明)
最長で就学前まで
新規就労の場合は3か月経過後に勤務実績を記入した就労証明書提出
妊娠・出産 母子手帳の表紙(保護者名が記載されている)と出産予定日の記載があるページの写し 出産月と前後各2ヶ月
保護者の疾病・障害 ・医師の診断書(保育が困難な状況等・疾病名・期間の記載されたもの)
・身体障害者手帳,療育手帳,精神福祉手帳の写しなど

必要な期間

※診断書に保育ができない期間の記載がない場合は3ヶ月

同居親族の介護,入院親族の看護

・介護・看護申立書

・タイムスケジュール

+身体障害者手帳,療育手帳,精神福祉手帳・介護保険証の写し・医師の診断書の写し(いずれかひとつ)

必要な期間

もしくは有効期間の該当月の月末まで

災害復旧 り災証明書 必要な期間
求職活動 求職活動状況申告書兼誓約書 3ヶ月
就学

就学(職業訓練)状況申立書兼誓約書

+入学前の場合 合格通知書

+在学中の場合 在学証明書・カリキュラム

最長で修了予定日の月末まで
DV 保護命令書などDVの状態にあることが確認できる書類 必要な期間
育児休業取得中に既に通園中の子の継続利用 就労証明書,辞令書等の育児休業期間の確認できるもの 育児休業期間
その他(上記以外の理由で保育が必要な場合) 保育が必要であることが確認できる書類 必要な期間

※保育が必要な事由に変更(転職・世帯状況の変更も含む)があった場合は、すみやかに保育の必要性の認定変更申請書と証明書類を提出してください。
 

■その他 状況により必要な書類

  1. 4月1日現在で満18歳以下の扶養児童が3人以上おり、第3子以降で3歳未満の子が入所する方
    ◎第3子以降3歳未満児にかかる保育料変更申請書
    申請書の提出により保育料が減免されます。
  2. 希望施設以外の幼稚園等を利用している小学校就学前の兄弟がいる場合
    ◎幼稚園・特別支援学校幼稚部在籍(予定)申立書(兼)児童発達支援等利用(予定)申立書
    4月1日入所希望の方は(継続を含む)、申込時に在園予定証明書を提出してください。
  3. 昨年の1月2日以降に呉市に転入された方
    保育料の決定に必要な所得課税証明書を、次の表の該当する各年1月1日現在居住の市区町村役場に請求してください。
昨年の1月2日以降に転入 4~8月に入所するとき 昨年度の所得課税証明書
9~3月に入所するとき 必要ありません
今年の1月2日以降に転入 4~8月に入所するとき 昨年度と今年度の所得課税証明書
9~3月に入所するとき 今年度の所得課税証明書
 
 保育料

保育料について

■保育料の決定方法
保育料は、世帯にかかる市民税所得割額によって決定されます。
・4月から8月までの保育料 前年度の市民税額(前々年1~12月の収入状況によって決定)
・9月から3月までの保育料 今年度の市民税額(前年1~12月の収入状況によって決定)

市民税は1月1日時点に住民票があった市町村で課税されます。
※住宅借入金控除・配当割控除がある場合は、控除前の税額で決定されます。
※市民税額が未申告のために確定されていない方は、前年度の収入がない場合でも、保育料算定のために申告をしていただく必要があります。

◎市民税県民税の申告が必要な方で申告をしていない、または、転入された方で前住所地の所得課税証明書が提出されていない場合は、保育料の決定が出来ません。
※保育料の決定が出来ない場合、暫定額(最高額の保育料)で仮に決定します。
【参考】保育料の最高額 3歳未満児:65,000円
※課税証明書等を提出していただいた後、正式に決定した保育料と暫定額との差額が生じた場合、支払い済みの保育料がある場合は還付します。


■同時在園児童数による保育料

同一世帯で対象施設を利用している就学前のお子さんが2人以上いる場合の1人目
もしくは1人のみの場合
全額負担
同一世帯で対象施設を利用している就学前のお子さんが2人以上いる場合の2人目 半額負担
同一世帯から対象施設を就学前の3人以上のお子さんが利用している場合の3人目以降 無料

対象施設は次のとおりです。
・保育所
・幼稚園
・認定子ども園
・特別支援学校幼稚部
・知的障害児通園施設や難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設通園部
・情緒障害児短期治療施設通所部
・児童デイサービス
※子ども子育て支援法施行令第13条に記載のある施設
 

■世帯第3子以降3歳未満児保育料無料の制度について
4月1日現在で、満18歳以下の扶養児童が3人以上おり、第3子以降で0歳から2歳の子が入所する場合、その子が3歳になった年度末まで保育料は無料となります。
 

■保育料の減免
ひとり親世帯や障害児(者)がいる世帯は、保護者の市民税額の合計が77,101円未満の場合は、扶養するすべての子のうち1人目の保育料は標準時間5,000円、保育短時間4,900円に、2人目以降の子の保育料は0円になります。

ひとり親世帯
 母子及び父子家庭で、現に児童を扶養している者の属する世帯
障害児(者)世帯
 在宅であって、障害児(者)(身体障害者手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者)のいる世帯


■保育料の支払い方法
原則口座振替でお願いしています。振替日は27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です。
※お子様1人につき、口座振替依頼書1枚を金融機関に提出してください。
※口座振替の手続きをされていない場合は納付書を送付しますので、金融機関で月末までに納めてください。
※認定こども園・小規模保育事業所(公立は除く)、事業所内保育事業所は、直接施設へのお支払いとなりますので、支払方法は施設にお問い合わせください。
 

副食費について

0~2歳児は、保育料の中に主食費・副食費(おかず・おやつ代)が含まれています。
3~5歳児は、主食費・副食費(おかず・おやつ代)が必要になります。
公立保育施設の副食費は月額4,500円ですが、私立の保育施設については施設により金額が異なりますので、直接問い合わせてください。

世帯の市民税額の合算額 第1子 第2子 第3子
57,700円未満
(ひとり親世帯は77,101円未満)
免除 免除 免除
57,700円以上 保護者負担 保護者負担 免除
※副食費では、小学校就学前の子を最年長児とし、そこから3番目の子が第3子になります。
 例1)年長児・年中児・年少児の3人きょうだいの場合、年少児は第3子となります。
 例2)小学生・年中児・年少児の3人きょうだいの場合、年少児は第3子扱いになりません。

 

延長保育について

詳細は施設により異なりますので、事前に各施設にお問い合わせいただき、確認のうえで利用申し込みをしてください。
2・3号認定の児童
認定された保育時間(標準時間・短時間)を超えるときは「延長保育」となり、保育料とは別に延長保育料が必要となります。
1号認定の児童
認定された利用時間(教育標準時間)を超えたときは、呉市からあらかじめ「保育の必要性の認定」を受けた児童のみ、設定された上限金額までは無償になります。

 
 よくある質問

よくある質問

【認定に関すること】
Q. 保育の必要性の認定はどんな場合に受けられますか?
A. 保護者が就労しているなどの保育を必要とする理由に該当する場合に、認定証が交付されます。保育所を利用するためには必ず認定を受ける必要があります。認定申請と入所の申込みは同時に手続きできます。
 
【認定に関すること】
Q. 保育を必要とする理由が求職中から就労に変わった場合や、勤務形態が変わって保育時間の変更の必要がある場合、どのような手続きが必要ですか?
A. 認定証の有効期間内に認定内容に変更があれば,認定変更申請書を提出してください。なお、3号認定の有効期限は最長で3歳になる前日までですが、3号から2号への切り替えは,有効期限にあわせて呉市から2号の認定証を発行しますので、変更の申請は不要です。
 
【入所に関すること】
Q. 保育所へ入所するにはどうしたらよいですか?
A, まず、保育の必要性の認定が必要となります。認定申請と入所申込みは同時に手続きできます。保育所の入所は毎月1日で、月の途中での入所はできません。入所を希望する月の前月の10日までが受付期間となっていますので、電子申請で手続きしてください。
 
【入所に関すること】
A. 仕事をさがすために保育所へ入所できますか?
Q. 認定を受けた後,入所開始後3か月以内に就職することが条件で入所することができます。就職が決まったら、すみやかに認定変更申請書と勤務(予定)証明書を提出してください。
 
【入所に関すること】
Q. 育児休業が明けるのですが,いつから保育所へ入所させることができますか?
A. 育児休業が終了する月のひと月前の1日から入所できます。
 
【入所に関すること】
Q. 祖父母と同居していますが、申込みできますか?
A. 申込みできます。認定申請書の同じ住所に居住する人(同住所で世帯が別の人)の欄に同居の方をご記入ください。なお、保護者の状況によっては祖父母の市民税額が保育料の算定対象となる場合があります。
 
【入所に関すること】
Q. 市外の保育所へ入所できますか?
A. 里帰り出産や勤務先が市外にあるなどの場合に申込みできますが、入所可能かどうか受け入れ側の市町村との調整が必要となります。こども施設課へお問い合わせください。
 
【保育料に関すること】
Q. 保育料はどのように決まるのですか?
A. 世帯の市民税所得割額で決まります。4月から8月は前年度市民税額で、9月から3月は現年度の市民税額で決定されます。
 
【保育料に関すること】
Q. 3歳になったら保育料は変更となりますか?
A. 2号認定(3歳以上)の保育料の変更は3歳になった翌年度の4月になります。3歳になる誕生日の前日で3号認定から2号認定に変更となりますが、保育料は従来どおりその年度中は3歳未満時の額となります。
 
【保育料に関すること】
Q. 子どもが3人いる場合、3人目の子どもの保育料は無料ですか?
A. 同時に幼稚園・保育所に入所している場合3人目以降は無料となります。また、満18歳以下の扶養児童が3人以上おり、第3子以降で3歳未満児の保育料は申請書の提出により無料となります。
 
【保育料に関すること】
Q. ひとり親世帯の保育料は無料ですか?
A. 保育料は世帯の市民税額で決定しますので、無料とは限りません。
 
【保育料に関すること】
Q. 支給認定申請の提出は毎年必要ですか?
A. 認定証の有効期限内であれば毎年申請書を提出する必要はありませんが、毎年新年度にあわせて現況届の提出が必要となります。
 

お問い合わせ:
呉市こども部こども施設課
TEL:0823-25-3144

カテゴリー