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◎この制度の対象となるのは、つぎの要件を全て満たすひとり親家庭です。 (1)呉市に居住 (2)国民健康保険又は各種社会保険に加入 (3)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している (4)世帯全員(同居する扶養義務者全員)の所得税が非課税 ◎助成額について 健康保険証を使って治療した医療費の自己負担額が助成されます。 保険診療適用外の治療については適用されません。 ※予防接種・健康診断料・差額ベット代・入院時の食事療養費等 注意 ! 対象児童が受給資格を失うと母、または父、養育者の資格もなくなります。 また、資格がなくなったあとに助成した医療費は、後日返還していただきます。 ◎一部負担金 平成20年8月1日から受診時に必要な患者負担額が下記のとおりとなります。。 1医療機関ごとに 1日 500円 ただし、同じ医療機関で受診される場合の1か月の患者負担は 入院14日・通院4日までで、それ以降の患者負担はありません。
(注) ○保険薬局(院外処方)での患者負担はありません。 ◎助成方法 認定されますと、ひとり親家庭等医療費受給者証が交付されます。 医療機関の窓口に保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示することにより医療費の助成が受けられます。 次の理由で窓口で現金を支払ったときは領収書(保険点数の記載があるもの)を医療機関からもらい、後日医療費支給申請書を提出してください。 ○ひとり親家庭等医療費受給者証が届くまでの期間に治療を受けた場合(資格開始日以降のもの) ○ひとり親家庭等医療費受給者証の取扱いをしていない医療機関で治療を受けた場合 ○ひとり親家庭等医療費受給者証の提示を忘れた場合 ◎申請書提出先 子育て支援課または支所 TEL 0823−25−3173 呉市和庄1丁目2番13号すこやかセンターくれ4階 ◎手続きに必要なもの
※提出する書類はクリックするとサンプルをダウンロード出来ます。提出前にサンプルを確認しておくことをお勧めします。 子育て支援課 TEL 0823−25−3173 呉市和庄1丁目2番13号すこやかセンターくれ4階 |
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