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対象
◎受給対象について
18歳に到達後、最初の3月31日までの児童または、20歳未満で中度以上の障害を有する
児童を養育している母、または養育者で次のいずれかに該当した場合に適用されます。
・ 父母が離婚した児童
・ 父が死亡した児童
・ 父が重度の障害を有する児童
・ 父が生死不明である児童
・ 父に1年以上遺棄されている児童
・ 父が法令により1年以上拘禁されている児童
・ 婚姻によらないで生まれた児童
◎支給制限
ただし、支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
・ 児童が父又は母の死亡による遺族年金等を受けることができる場合
・ 児童が父に支給されている年金の加算の対象になっている場合
・ 児童が里親に委託されている場合
・ 児童が児童福祉施設等に入所している場合
・ 児童が父と生計を同じくしている場合
・ 児童が母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
・ 請求者が老齢福祉年金以外の年金を受給できる場合
また、前年の所得が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。
(養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます。)
◎所得制限について
(単位 : 円)
| 受給資格者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限額 |
扶養親族
などの人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
| 児童扶養手当 ※括弧内は一部支給 |
児童扶養手当 |
| 0人 |
190,000
(1,920,000) |
2,360,000 |
| 1人 |
570,000
(2,300,000) |
2,740,000 |
| 2人 |
950,000
(2,680,000) |
3,120,000 |
| 3人 |
1,330,000
(3,060,000) |
3,500,000 |
| 4人 |
1,710,000
(3,440,000) |
3,880,000 |
| 5人 |
2,090,000
(3,820,000) |
4,260,000 |
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※扶養義務者とは、同じ住所の直系血族の方とご兄弟を指します。
金額
◎支給額について
受給資格者本人の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。
支給対象児童 1人あたりの支給額
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全額支給 |
一部支給 |
| 1人目 |
月額 41,720円 |
月額 41,710円〜9,850円まで |
| 2人目 |
月額 5,000円 |
月額 5,000円 |
| 3人目以降は1人につき 3,000円 |
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たとえば18歳未満の4人兄弟で全部支給の場合(1ヶ月分の支給額)
1人目 41,720円
2人目 5,000円
3人目 3,000円
4人目 3,000円 |
| 計 52,720円 が支給されます。 |
◎支払時期と支払方法
○支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月まで行います。
○原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います。
○支払いは指定された金融機関口座に振込みで行われます。
手続き
個別の状況に応じて下記の書類以外に添付をお願いする書類が必要になる場合があります。事前に窓口にご相談ください。
◎申請書提出先
子育て支援課・各支所
◎手続きに必要なもの
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共通で必要なもの
・ 戸籍謄本(有効期間は、発行日より1か月以内のものです。)
対象児童のお父さんとの離婚日や死別日が確認できるもの
申請者の方の現在の戸籍謄本
対象児童の記載のある戸籍謄本
・ 平成19年度所得証明書
平成19年1月2日以降呉市へ転入した場合に必要です。
平成19年1月1日に住民票があった市町村で取得してください。
・ 振込先の金融機関の通帳(郵便局は除きます)
・ 年金手帳
・ 請求者と対象児童の記載のある健康保険証
ただし、対象児童のお父さんの健康保険証の被扶養者でないものです。
・ 印鑑
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毎年8月に更新の手続が必要です。
児童扶養手当現況届を8月初旬に市役所より送付しますので、8月末までに子育て支援課もしくは最寄りの支所で手続をしてください。 |
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次のような場合には、新たに届出が必要です。
※ 手続が遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した額を返金していただく場合がありますので、お早めに手続を行ってください。
| どんなとき |
手続きに必要なもの |
| 呉市内で住所が変わったとき |
児童扶養手当住所変更届を提出してください。
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| 呉市外へ転出するとき |
児童扶養手当市外転出届を提出してください。
新しい住所地の市区町村担当課にも住所変更の届出が必要です。 |
| 氏名が変わったとき |
児童扶養手当氏名変更届を提出してください。
なお、受給者の方の氏名が変わったときは新しい戸籍謄本を添付してください。 |
| 支払金融機関や口座の名義を変更したとき |
児童扶養手当支払金融機関変更届を提出してください。 |
| 証書をなくしたとき |
証書の再交付を行いますので、児童扶養手当証書亡失届兼再発行請求書を提出してください。 |
| 扶養義務者と同じ住所地になったとき |
あなたの両親・祖父母などの直系血族や兄弟姉妹の方と同じ住所地になったときは、扶養義務者として所得審査の対象となります。
扶養義務者の所得が一定の額以上のときは、支給停止になることがあります。 |
| 扶養義務者と別居になったとき |
扶養義務者の所得で支給停止の場合は、児童扶養手当支給停止関係届を提出してください。 |
| 支給対象となる児童が減ったとき |
手当を受ける対象となる児童が2人以上いる場合で、児童のいずれかが支給要件に該当しなくなった場合や養育しなくなった等支給対象児童が減った場合は、児童扶養手当額改定届を提出してください。 |
| 支給対象となる児童が増えたとき |
手当を受ける対象となる児童をお父さんから引き取る等の事由で監護または養育するようになった場合は、児童扶養手当額改定請求書を提出してください。 |
| 受給資格に該当しなくなった |
すみやかに、児童扶養手当資格喪失届を提出してください。 |
| なお、状況に応じて上記の書類以外に添付をお願いする書類が必要になる場合があります。 |
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問い合わせ先
子育て支援課
TEL 0823−25−3173
呉市和庄1丁目2番13号すこやかセンターくれ4階
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