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乳幼児等医療費助成制度 <ことばの解説>


健康保険を適用した診療…                 

この制度で対象となるのは、健康保険診療となる医療費の自己負担部分であるため、健康診断や予防注射、特定診療費(紹介状なしの初診料)、夜間休日診療費の加算額、歯列矯正、薬の容器代など保険適用外のもの、もどるまた、入院時の食事代には適用されません。



小学校1年生〜小学校6年生は…    

入院のみが対象です。
もどる入院の予定が決まったり、入院した場合にのみ申請してください。



1日 500円

1日500円の自己負担金を窓口でお支払いいただきます。
もどる1日の自己負担額が500円未満の場合はその金額を負担してください。




通院月4日まで…

同一の医療機関での、ひと月の自己負担額は
  通院は 4日で合計で最大2,000円まで
  入院は14日で合計で最大7,000円まで
ということです。
1日の請求額が500円未満の時はその金額が自己負担額です。

もどるまた、5日目以降の通院及び15日目以降の入院はこれまでどおりで自己負担はありません。



所得証明書…                               

受給資格審査は、 お子様の誕生日現在で確認できる(確認できた)所得で判定します。

(通常は)

1月〜 5月生まれ   前々年1月〜12月までの所得で判定します。
6月〜12月生まれ   前年の1月〜12月までの所得で判定します。

所得証明は各年度とも1月1日に住所を置いていた市区町村でしか請求できません。
もどる請求方法については、各市区町村役場の市県民税担当課にお問い合わせください。


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