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子育て支援サービス Home子育て支援サービス>乳幼児等医療費助成制度
よくある質問(FAQ)乳幼児等医療費助成制度
呉市では、乳幼児等医療費の助成を行っております。
この制度の対象となるのは、呉市民で国民健康保険、各種社会保険に加入されている方の被扶養者で小学校6年生までの乳幼児等です(所得制限があります)。
対象
金額
有効期間

手続き
問い合わせ先
お知らせ



対象

助成内容
健康保険を適用した診療など解説による医療費を助成します。
対象年齢は次のとおりです。
区分 通院 入院
0歳児〜小学校就学前児童
小学校1年生〜6年生解説 ×

所得制限限度額
乳幼児等を養育している方(生計中心者)の前年(1月から5月までの間に生まれた乳幼児等については前々年)の所得が所得制限限度額未満の方に限ります。
所得には一定の控除があります。詳しくは子育て支援課(電話0823-25-3173)へお問合せください。
扶養親族数 国民年金加入者
年金未加入者
厚生年金・
共済年金加入者
0人 460万円  532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人 612万円 684万円
5人 650万円 722万円


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金額

一部負担金
自己負担が必要です。
1医療機関につき  1日  500円 解説
同一の医療機関で受診した場合、
通院 月4日まで、入院 月14日まで解説、1日につき500円まで自己負担
(通院 月5日以降、入院 月15日以降は自己負担はありません。)
※ただし、保険薬局(院外処方)での自己負担はありません。


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有効期間

新規申請
申請日から有効となります。
ただし,申請日が出生日・転入日・健康保険加入日から数えて14日以内の申請の場合は出生日・ 転入日・健康保険加入日から有効となります。

 
更新申請
毎年更新し,有効期間は以下のとおりです。
0歳児:出生の日から満1歳の誕生日の月末まで
1歳児:満1歳の誕生日の翌月初日から満2歳の誕生日の月末まで
2歳児:満2歳の誕生日の翌月初日から満3歳の誕生日の月末まで
3歳児:満3歳の誕生日の翌月初日から満4歳の誕生日の月末まで
4歳児:満4歳の誕生日の翌月初日から満5歳の誕生日の月末まで
5歳児:満5歳の誕生日の翌月初日から満6歳の誕生日の月末まで
小学校就学前の6歳児:満6歳の誕生日の翌月初日から同日以後の最初の3月31日まで

注)1日生まれの方は「誕生日の翌月初日から」が「誕生日の月初日から」に、
「誕生日の月末まで」が「誕生日の前月末まで」になります。
小学校就学前の6歳児からは、3月2日から4月1日生まれの方を除きます。



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手続き

申請書提出先

子育て支援課、各支所、市民課


手続きに必要なもの
乳幼児等医療費受給者資格(更新)認定申請書申請書類PDF
 (記入例)国民健康保険加入者記入例PDF
 (記入例)政府管掌健康保険加入者記入例PDF

乳幼児等医療費償還払申請書(入院用)申請書類PDF

乳幼児・ひとり親家庭医療費支給申請書(償還払分)申請書類PDF


(1)健康保険証(コピーでも可。
  健康保険カードの方は保護者と子どもの両方が必要です。)


(2)印鑑(認め印,サイン可)

(3)所得証明書(保護者が転入又は呉市外在住の場合のみ解説
   納税通知書のコピーでも可)

認定後の手続きについて
どんなとき 手続きに必要なもの
年齢が変わったら 誕生月に受給者証、更新申請書、却下通知書のいずれかを送付します。
※申請書が送付された場合は、資格終了前に更新
  申請をしてください。
  (所得証明書等が必要な場合があります。)
呉市内で転居したら 住民票の転居手続きをしていただくだけで、自動的に新住所へ新しい受給者証を送付します。
お子さんが呉市外へ転出したら 呉市での受給資格が喪失しますので、受給者証を返却してください。
 →手続きは不要です。

転出先で、新たに申請をする必要があります。
 →必要書類(所得証明書)については、
   転出先にお問い合わせください。
呉市に再転入 転出前の受給資格は喪失していますので、再度、乳幼児等医療費受給者資格(更新)認定申請書を提出してください。
お子さん及び保護者の名前が変わったら 乳幼児等医療費変更届申請書類PDFを提出してください。
健康保険が変わったら 乳幼児等医療費変更届申請書類PDFを提出してください。
保護者が変わったら 乳幼児等医療費受給者資格(更新)認定申請書申請書類PDFを提出してください。
受給者証を紛失したら 乳幼児等医療費受給者証再交付申請書申請書類PDFを提出してください。
県外の医療機関で受診したら 領収書等を添付の上、乳幼児医療費支給申請書(償還払分)申請書類PDFを提出してください。
※ 一部負担金算出のため、1日ごとの保険点数・
  支給金額のわかるものが必要です。
15日以上継続して入院したら

領収書等(明細がわかるもの)を添付の上、療養援護金請求書を提出してください。
※食事代を負担されていない方は対象となりません。




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問い合わせ先
 子育て支援課
 TEL 0823−25−3173
 〒737-0041
 呉市和庄1丁目2番13号 すこやかセンターくれ4階



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