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受給者証を病院で提示したら、医療費は無料になるのですか? |
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この制度で対象となるのは、健康保険診療となる医療費の自己負担部分であるため、健康診断や予防注射、特定診療費(紹介状なしの初診料)、夜間休日診療費の加算額、歯列矯正、薬の容器代など保険適用外のもの、また、入院時の食事代には適用されません。 また、平成16年10月1日以降の診療からは、1日500円の自己負担金を窓口でお支払いいただいております。1日の自己負担額が500円未満の場合はその金額を負担してください。 |
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小学生になると、どの様な助成が受けられますか? |
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入院のみが対象です。入院の予定が決まったり、入院した場合にのみ申請してください。 |
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具体的に1ヶ月の負担はどのくらいになるのでしょうか? |
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同一の医療機関での、ひと月の自己負担額は通院は 4日で合計で最大2,000円まで入院は14日で合計で最大7,000円までということです。1日の請求額が500円未満の時はその金額が自己負担額です。また、5日目以降の通院及び15日目以降の入院はこれまでどおりで自己負担はありません。 |
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転入してきましたが、審査に必要な課税台帳記載事項証明書はいつのものが必要なのですか? |
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受給資格審査は、お子様の誕生日現在で確認できる(確認できた)所得で判定します。 1月〜 5月生まれ 前々年1月〜12月までの所得で判定します。 6月〜12月生まれ 前年の1月〜12月までの所得で判定します。 所得証明は各年度とも1月1日に住所を置いていた市区町村でしか請求できません。請求方法については、各市区町村役場の市県民税担当課にお問い合わせください。 |